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ご売却にかかる費用

ご売却にかかる費用

不動産のご売却に掛かる費用についてです。
ご売却されるにあたって、発生する手数料や税金があります。
下記のようなものが目安の一例となります。
物件によっては費用が異なりますので、当社までご相談ください。
 
■ 費用一覧

1費用一覧表

項目 内容
仲介手数料 仲介手数料
印紙税 売買契約書に貼る印紙代
クリーニング費用 販売時に、お部屋の印象をよくします。
引越し代 業者に依頼をする場合
境界設置測量費用 敷地の境界が不明確で、境界標の設置が必要な場合
建物解体費用 土地の売却時に、古家を解体し更地にして引き渡す場合。
買主が負担する場合もあります
増築登記費用 増築した後、何も登記していない場合
抵当権等抹消費用 銀行からの借入等で、抵当権が設定されている場合の抹消費用
ローン返済手数料 ローンの完済時に、手数料が掛かる場合
相続登記費用 相続後、相続人の登記が完了していない場合
 
■ 仲介手数料

1仲介手数料

取引額が200万円以下 取引額の5%
取引額が400万円以下 取引額が200万以下の部分についてはその5%
取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超 取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%

ご売却にかかる税金

■ 譲渡益が生じた場合

1譲渡益が生じた場合

3,000万円特別控除 居住用の財産を譲渡した場合に、所有年数に関係なく、適用を受けることができます。所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例:その譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した 場合に、通常の場合の税率(20%)が軽減されます。
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 その譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、通常の場合の税率(20%)が軽減されます。
特定の居住用財産の買換特例 その譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超で、居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡して、新たに居住用財産を購入した場合に、課税の繰延べが受けられます。
 
■ 譲渡損が生じた場合

1譲渡損が生じた場合

居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合に、買換えを前提として、その譲渡した年に控除しきれない損失が3年間にわたって繰越して控除されます。
居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が 生じた場合、買換えをしなくても、譲渡損失のうち、住宅借入金等の金額からその譲渡資産の譲渡価格を控除した額を限度として、他の所得との通算及び翌年以降3年間の繰越控除ができます。

ご売却に必要なもの

ご売却される際には、さまざまなものを揃える必要があります。
市役所にお問い合わせいただく書類もありますので、すべてを揃えるにあたってお時間が掛かります。
以下の必要書類をチェックして、余裕をもってお早めに揃えておくとお手続きがスムーズになります。
 
■ 必要なもの一覧

1必要なもの一覧

実印
印鑑証明書
名義を共有している方がいる場合は、共有者分も必要になります。
権利証 内容確認と所有権の移転登記の際に必要になります。
住民票 現住所と登記上の住所が異なる場合のみ必要になります。
その際、名義を共有している方がいる場合は、共有者分も必要になります。
固定資産税
納税証明書
固定資産税・都市計画税の年税額を確認するときに使います。
管理規約
使用細則
会社から配布されている場合は確認しておきましょう。
株式会社Remica
〒680-0803
鳥取県鳥取市田園町4丁目116 3F
TEL.0857-50-1561
 FAX.0857-50-1562

■宅地建物取引業免許
鳥取県知事(3)第1311号
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