不動産の媒介とは
不動産の媒介とは
不動産の売買を行う時、あるいは貸借を行う時に、お客様と不動産仲介業者の間で交わす契約を媒介契約と呼びます。
「媒介」は、「仲介」と同じ意味ですが、正式な書面上では媒介という表現が用いられます。
不動産を購入する時にも媒介という言葉は登場しますが、売却時にはいっそう重要になります。
「媒介」は、「仲介」と同じ意味ですが、正式な書面上では媒介という表現が用いられます。
不動産を購入する時にも媒介という言葉は登場しますが、売却時にはいっそう重要になります。
媒介は「専任」と呼ばれる「専属専任媒介」「専任媒介」と「一般」と呼ばれる「一般媒介」に分けて考えられます。
それでは、それぞれの特徴について言及してみたいと思います。
それでは、それぞれの特徴について言及してみたいと思います。
専属専任媒介
専属専任媒介契約とは、特定の不動産業者に仲介を依頼し、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる契約のことをいいます。
また依頼主は、自分で取引相手をみつけることも制限され、その代わりに不動産業者にも、物件のレインズ登録と、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務付けられています。
また依頼主は、自分で取引相手をみつけることも制限され、その代わりに不動産業者にも、物件のレインズ登録と、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務付けられています。
専任媒介
「専属専任媒介契約」同様に特定の不動産業者に1社にのみに仲介を依頼する契約です。
依頼主は、自分で取引相手をみつけることができます。
不動産業者は物件のレインズ登録と、2週間に1回以上の文書による活動報告も義務付けられています。
依頼主は、自分で取引相手をみつけることができます。
不動産業者は物件のレインズ登録と、2週間に1回以上の文書による活動報告も義務付けられています。
一般媒介
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。
依頼主は自分で取引相手をみつけることができます。
不動産業者の活動広告の義務はありません。
依頼主は自分で取引相手をみつけることができます。
不動産業者の活動広告の義務はありません。